一般社団法人もう一つの写真記録 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人もう一つの写真記録と称し、英文ではArchives of Another Japanese Photo Stream(略称AAJPS)と表記する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県柏市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、1960年代以降の全日本学生写真連盟の様々な活動を調査、研究し、その成果を保存するとともに広範な学術研究に資することを通し、写真文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)1960年代以降の全日本学生写真連盟の活動に絡む写真撮影フィルム、プリント、資料の調査・研究並びに収集・保存
(2)前号フィルムのデジタルデータ化又はプリントによる画像制作
(3)デジタルデータ又はプリントによる画像・資料の貸し出し
(4)インターネット上や展覧会などによる画像、出版物、資料等の公開
(5)書籍及び写真集の印刷・出版
(6)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

第3章 会員

(法人の構成)
第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)正会員 この法人の事業に賛同する個人
(2)支援会員 この法人の事業を援助する個人又は法人
(3)名誉会員 この法人に特に功労のあったもので、理事会から推薦された個人

2.支援会員及び名誉会員の規定は理事会の決議により別途定める。
3.第1項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより次の入会手続きをしなければならない。

(1)正会員 理事会に入会申し込みをし、その承認を受けなければならない
(2)支援会員 理事会に入会申し込みをし、その承認を受けなければならない
(3) 名誉会員 理事の推薦により入会の手続きを要せず、本人の承諾の上、理事会の承認を受けなければならない

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、会員になった時及び毎年、支援会員は毎年又は毎月、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。ただし、名誉会員は経費負担の義務を負わない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において定める退会届を提出し、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、該会員はその資格を喪失する。

(1)第7条の義務を1年以上履行しなかったとき
(2)当該会員が死亡又は失踪宣告を受けたとき若しくは解散したとき
(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(4)総正会員の同意があったとき

第4章 会員総会

(構成)
第11条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2.前項の会員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。

(1)定款の変更
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)事業計画書及び収支予算書の承認
(5)正会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他会員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(開催)
第13条 会員総会は、定時総会として毎年7月又は8月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 会員総会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2.総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、会員総会の目的である事項及び招集の事由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 会員総会の議長は、当該会員総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2.正会員は、書面又は正会員を代理人として議決権を行使できる。
3.代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。

(決議)
第17条 会員総会の決議は、次項に規定する場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる特別決議をもって行う。

(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び議長が指名した議事録署名人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 2名以内

2.理事のうち1名を代表理事とし、代表理事と呼称する。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、会員総会決議によって選任する。
2.代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより職務を執行する。
2.代表理事は、法令及び本定款で定めるところによりこの法人を代表してその業務を執行し、各理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員された役員については、他の役員の任期と同一とする。
4.理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。この場合会員総会で決議する前に、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第25条 理事及び監事は無報酬とする ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定及び細則の制定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職

(招集)
第28条 理事会は代表理事が招集する。
2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第29条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 基金及び会計

(基金の拠出)
第31条 この法人は会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。

(基金の募集)
第32条 基金の募集、割り当て及び払い込み等の手続きについては、理事会が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第33条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金返還の手続き)
第34条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時会員総会における決議を経たのちに理事会が決定したところに従って行う。

(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事がこれを作成し、理事会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならないこれを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が修了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
(6)財産目録

2.前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の分配の禁止)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は会員総会の特別決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 この法人は、会員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

策定 2017年7月30日
2020年8月30日一部改訂